第三十一条 第1項四(資本剰余金の額) [第二編 会計帳簿 第三章 純資産]
第三十一条 (資本剰余金の額)
四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
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