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変わりやすい天気

名古屋は先ほどまで、激しい雨と雷が続いていたんですが、今は、一転、雨は止み、太陽がでてきています。
この時期の天気は変わりやすいですね。

あれだけの雨が降ったのに、道路はすでに乾いてきていますね。

この後は、また、雨がふったりするんでしょうか?

雨宿りもすんだので、そろそろ帰りますか・・・

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第百三十五条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

 法第四百三十九条 及び第四百四十一条第四項 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。


五  取締役会を設置していること。


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第百三十五条

四  承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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第百三十五条   [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

三  第百二十八条第二項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。


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第百三十五条   [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

法第四百三十九条 及び第四百四十一条第四項 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。

二  前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。


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第百三十五条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

 法第四百三十九条 及び第四百四十一条第四項 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一  承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること

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第百三十四条   [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

7  取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。


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第百三十四条 [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

6  第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。


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第百三十四条   [株式会社 名古屋 起業 名古屋 合同会社 名古屋]

5  前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。


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