第十八条の三 取得条項付新株予約権の取得をする場合) [第二編 会計帳簿 第三章 純資産]

三  株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額


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